扶桑町議会 2021-06-08 令和 3年第5回定例会(第2日 6月 8日)
河川管理施設等構造令によりますと、完成堤防は必要に応じて護岸、のり面を補強すると書かれております。ですから、この扶桑町内の堤防は、中流域では非常に弱いポイントではないかなというふうに個人的には思いますが、そういった必要性がないのかどうか、今後とも注意をしていただくことをお願いし、この質問を終わりたいと思います。お願いします。
河川管理施設等構造令によりますと、完成堤防は必要に応じて護岸、のり面を補強すると書かれております。ですから、この扶桑町内の堤防は、中流域では非常に弱いポイントではないかなというふうに個人的には思いますが、そういった必要性がないのかどうか、今後とも注意をしていただくことをお願いし、この質問を終わりたいと思います。お願いします。
◎柴谷好輝建設部長 豊川(とよがわ)の堤防の構造につきましては、河川管理施設等構造令に基づき盛り土により築造されており、形状につきましては霞堤地区を除き、天端幅6メートル、のり面勾配2割の構造を基本形状としており、高さは場所によって異なるということです。
2点目についてですが、河川計画、河川構造物等の河川事業は河川法、河川管理施設等構造令の関係法令その他国土交通省の設計基準等により行っており、市単独で基準を見直すことは考えておりません。 3点目についてですが、平成24年度において台風関連事業として、香流川、三ケ峯川のしゅんせつを行いました。
乙川リバーフロント地区整備計画に盛り込んだ、さまざまな事業や河川空間において、民間の活力を導入していくには、河川敷地占用許可準則の特例措置、あるいは河川管理施設等構造令の緩和といった措置を講じていただくことが必要になりますので、そのためにかわまちづくりの認定を受けることが不可欠となります。 ○議長(新海正春) 加藤義幸議員。 ◆19番(加藤義幸) ありがとうございました。
これは、矢作川へ放流する排水樋管がございます市街化調整区域につきましては、十分な農地は残っており、洪水時の湛水を許容できることから、土地改良事業計画設計基準及び河川管理施設等構造令に基づいて、計画流量断面高さの1割を余裕高として検討を行いました結果、樋管の能力は適切な能力を持っていると確認しております。
また、河川管理施設等の構造基準につきましても、同じく河川法の規定により河川管理施設等構造令に委任されております。条例の規定に当たりましては、河川管理施設等構造令が小河川であります準用河川の実態等を踏まえたものになっておりますことから、国の基準をそのまま準拠しております。以上でございます。
この法律により、河川法第100条に規定する、この法律の規定を準用する河川が主務省令で定める河川管理施設等構造令から、地方公共団体が当該基準を参酌して条例で定める基準とすることとした改正が行われました。これにより、その基準を新たに定める必要があるため制定するものです。
1枚めくっていただき、準用河川は、河川法の二級河川の規定を準用しており、河川管理施設等の構造の技術的基準として、町で特別な基準を持たないことから、第3条において、河川管理施設等の構造の技術的基準は、河川管理施設等構造令第77条に定める基準とするものであります。 附則であります。この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第25号の提案理由の説明とさせていただきます。
2、条例の基本的な考え方でございますが、国の基準である河川管理施設等構造令は、河川管理上必要な一般的、技術的基準を定めたものであることから、同様の基準を条例で定めることといたしました。 2ページをお願いいたします。
本条例につきましても、前条例と同じく地域主権改革一括法の施行による河川法の一部改正に伴い、政令の河川管理施設等構造令に定める河川管理施設等の構造の技術的基準を参酌して、準用河川の管理施設の構造基準について、条例で定めることと規定されたことによるものでございます。
また、河川管理施設等の構造基準は、同じく河川法の規定により河川管理施設等構造令に委任されておりますが、河川法の一部改正に伴い、準用河川に設置される河川管理施設等の構造基準は市町村が定める条例に委任されることとなりました。条例の制定に当たりましては、河川管理施設等構造令が小河川である準用河川の実態等も踏まえたものとなっておりますことから、国の基準に準拠するものとしております。
もともと国の河川管理施設等構造令があり、これを一般的な基準として河川管理をしていることから、すぐに何らかの影響が出ることはないとの答弁がありました。 質疑の後、討論を求めるもなく、採決したところ、議案第79号日進市準用河川管理施設等構造条例の制定については、全員賛成であり、原案のとおり可決すべきものと決しました。
第2条は、本町の河川管理施設等の構造の一般的技術的基準は、国の河川管理施設等構造令に規定する基準を準用するとするものであります。 附則としまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものです。 説明は以上であります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(勝山制君) これより質疑に入ります。 [発言する者なし] これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
第1条は趣旨、第2条は河川管理施設等の構造の技術的基準で、技術的基準は河川管理施設等構造令の例によることを定めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第48号 知多市道路構造の技術的基準等を定める条例の制定について御説明いたします。
本町では、河川管理施設等構造令の基準により整備を進めています。 今後におきましても引き続き現行の基準を用いて整備することとし、条例を制定するものであります。 第1条は趣旨、第2条は用語の定義を定めております。
第1条は、趣旨で、準用河川の河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準に関し必要な事項を定めるもの、第2条は、河川管理施設等の構造の技術的基準を定めたもので、河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令で定める一般的技術的基準をもってその基準とすることを定めるものでございます。
第1条は趣旨で、第2条は用語の定義、第3条は準用河川における河川管理施設等の構造の技術的基準は河川管理施設等構造令で定める基準とすることを定めています。 附則として、この条例は平成25年4月1日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 続きまして、議案第81号半田市都市公園条例の一部改正について御説明申し上げます。
103: ◯2番議員(野中幸夫) それでは、この条例は、ここに書いてあるとおり、河川管理施設等構造令がそのまま条例になるということで理解するわけなんですが、しかし、その構造令そのものがわたってきておりませんし、構造令というのは国のほうで変えていく内容であって、じゃ、条例を全く我々が中身を手元にない状況のもとで、構造令が変わったから条例も変わったんですよということを
河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において読み替えて準用する同法第13条第2項の規定により条例で定める準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準については、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に定めるとおりとする。 附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
本条例は政令、いわゆる河川管理施設等構造令を参酌した基準で、本市の独自基準はありません。 それでは、主な条文の説明を申し上げます。42ページをごらんください。 第1章は総則で、趣旨及び用語の定義を定めるものでございます。 第2章は堤防について、構造の原則、材質及び構造、高さ、天端幅及び護岸などについて基準を定めるものでございます。 次に、45ページをごらんください。